こんにちわー、こんばんわー。
ある動画や話題として「年金7万円で生活が苦しいから生活保護申請したら却下された」という話を聞いて、本当かな?と思うことがありましたので確認していきます。
年金7万円でも生活保護は使える
生活保護は「年金をもらっているからダメ」ではありません。年金も収入としてカウントし、
最低生活費 −(年金+その他の収入)= 不足分を保護費として支給
という計算です。不足していれば、その差額が出ます。
都市部・単身の目安(東京23区など1級地-1、家賃が住宅扶助の上限内の場合)では、最低生活費はおおよそ 13万円前後(生活扶助約7.5〜7.7万円+住宅扶助上限約5.37万円)です。年金が月7万円なら、差額は 約6万円前後 が保護費になる、という試算が多く出ています。家賃が安ければその分保護費も少なくなります。地方(級地が低い地域)では最低生活費自体が下がるので、差額は小さくなります。
実際の金額は、年齢・世帯人数・級地・家賃・加算(障害など)で一人ひとり違います。
「各種扶助」とは何か
生活保護には主に次の扶助があります。申請は一括で「生活保護」です。福祉事務所が状況を見て、必要なものを支給します。
- 生活扶助:食費・光熱・日用品など日常の生活費
- 住宅扶助:家賃(上限あり。実費の範囲)
- 医療扶助:医療費(原則自己負担なし)
- 介護扶助:介護サービス費
- ほか、教育・出産・生業・葬祭など、該当すれば
年金受給の高齢者で特に大きいのは、生活+住宅+医療(+必要なら介護)です。医療費がかからなくなる効果は大きいです。
申請より先に(あわせて考える)
生活保護は「他に使える制度を先に使う」のが原則です。
- 年金生活者支援給付金
低年金で世帯が住民税非課税などの条件を満たせば、年金に上乗せされます(基準額は月5,620円前後で、納付月数などで増減)。生活保護を受けるとこの給付金も収入認定されるため、保護費がその分減ります。対象なら先に請求しておく価値はあります。 - 家賃が払えない一時的な場合の住居確保給付金など
- 医療・介護の減免、各種減免制度
それでも足りなければ生活保護、という順番です。
受給のハードル(よく誤解される点)
- 資産:預貯金が多いと「まずそれを使う」とされます。持ち家はケースにより認められやすいですが、売却可能な資産は調査されます。
- 扶養照会:親族に援助できないか確認されます。実際に援助がなければ、それだけで却下にはなりません。
- 働く能力:高齢で年金生活なら、就労指導は緩いことが多いです。
- 申請権は誰にでもあり、窓口で「受けられません」と門前払いされるのは本来おかしい、というのが制度の建前です。
実務的な進め方
生活が苦しいと感じたら、まず お住まいの市区町村の福祉事務所(生活保護担当) に相談するのがいちばん確実です。地域包括支援センターや社会福祉協議会でも案内してもらえます。
持っていくと話が早いもの:年金の振込通知、通帳、家賃の契約・領収、医療費の状況など。
まとめると、年金7万円で生活が苦しいなら「各種扶助を個別に申請」というより 生活保護を申請し、不足分と医療・住宅などをまとめて補ってもらう、という理解が正確です。地域と世帯で金額は変わるので、試算は窓口でしてもらうのが確実です。
法律上はどうなっているか
生活保護は申請主義です。保護を始めるかどうかの判断は、申請を受け付けたあとの調査で行います。窓口の職員が「あなたは対象外です」と先に決めて申請させない、というのは本来できません。
厚生労働省も各自治体に、「申請の意思が示された人に対しては、申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むこと」と繰り返し通知しています。口頭で「申請します」と言った場合も、申請があったと認められることがあります。書類が揃っていないことを理由に追い返すのも、適切ではありません。
よくある追い返し方は次のようなものです。
- 「まだ働ける年齢だから」
- 「まず親族に頼んでください」
- 「書類が足りないので今日は無理」
- 「住所がないと申請できない」(現在地保護の原則があり、誤りになりやすい)
- 「相談だけで帰ってください」と言って申請扱いにしない
年金7万円の高齢者でも、「年金があるから生活保護は無理」と切り捨てるのは正しくありません。年金は収入認定されるだけで、最低生活費を下回れば差額の対象になります。
窓口でそう感じたときの対処
一人で押し返すのは心理的にきついので、できる範囲で次の順が現実的です。
- 「生活保護を申請します。申請書をください」と明確に言う
「相談したい」だと相談扱いで終わることがあります。「申請します」が重要です。 - 渡してもらえなければ
「口頭で申請します。受理してください」
「申請書を渡さない理由を書面でください」
「申請権の侵害になります」
このあたりを冷静に伝えると、態度が変わることがあります。 - 記録を残す
日付、担当者名、言われた内容。会話の録音は、自分も当事者なら原則として違法ではありません(ただし相手に知らせた方がトラブルは減ります)。 - その場で無理なら一人で帰らない選択もある
支援団体や弁護士・行政書士の申請同行があると、窓口の対応が変わる事例は多いです。法テラス、各地の生活困窮者支援団体、弁護士会の法律相談が入口になります。 - 自作の申請書を提出・郵送する
様式は役所指定でなくても、氏名・住所(または居所)・困っている事情・保護を求める旨を書いて出せば申請として扱われ得ます。提出日が保護開始の起算に関係するので、早めに「出した」記録を残す意味があります。
相談件数が申請に結びつかない割合はかなり高く、統計上も相談から申請に進むのは3割前後という指摘があります。全部が水際作戦ではありませんが、「申請意思があるのに相談(カウセリングで終わらされる」構造は確かにある、と見てよいです。
年金生活者の場合に特に言われやすいこと
「年金がある」「持ち家がある」「子どもがいる」は、よく門前払いの理由に使われます。実際は次のとおりです。
- 年金は収入として差し引くだけ。7万円なら都市部単身では差額が出やすい
- 持ち家は直ちに却下理由にはならない(居住用なら認められることが多い)
- 扶養照会はされますが、長期間交流がない・援助が期待できない・DV等があれば照会しない運用に寄せられています。照会されたからといって親族が払う義務が自動的に発生するわけでもありません
窓口の印象と制度の中身がずれるのは、ここが典型です。
「門前払いされた気がする」人の多くは、制度を誤解しているというより、相談と申請が切り分けられず、先に諦めさせられている、という側面があります。申請する権利自体は、年金の有無に関係なくあります。難しい場合は一人で再挑戦せず、同行支援を探すのがいちばん確実です。
つまり「申請してください」ということ
めんどくさがらずに、申請してください。ただ「ウソやごまかし」はだめです。きちんとすべてを申請し、それでだめなら、そういうもんだ。ということです。
生活保護を必要としている、真に必要としている人を見つけ出すための「申請」です。言わなくてもわかるだろうは通用しません。かならず自分の状況を確認して申請し適正な保護を受けましょう。

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